賃借人様・地主様

地代を供託所に預ける手続きの仕方について

地主様から土地を借りている間は、地代を支払うことになります。
しかし、場合によってはその地代を支払おうにも、受け取りを拒否される場合があるのですが、その場合は法務局にあるお金を預ける機構を利用しましょう。
その手続きは、どのようにしたらいいのでしょうか?

なぜ、受け取ってもらえないのか

通常、土地を借りる借地人様は、その貸借代金として地代を地主様へと支払います。
しかし、地主様がその地代の受け取りを拒否してしまい、支払いができないケースもあります。
なぜ、拒否されてしまうのでしょうか?

地代を受け取らない理由としては、主に2つのケースが考えられます。
1つは、地主様がその土地を貸すことを辞めてしまいたいケースで、もう一つは条件面での折り合いがついていない場合です。

1つめのケースは、土地を売却したい場合や自分で利用したい場合など、借地にするのを辞めてしまいたい場合などが考えられます。
しかし、いくら地主様とはいえ借地人様を追い出すことはできません。

実は、きちんと契約を結んで土地を借りている場合は、その契約に反しない限り地主様よりも借地人様の持つ権利の方が優先されることになっているのです。
この、借地人様が持つ権利のことを借地権といいます。

もう1つのケースでは、最初に土地の賃貸借契約を結んだ時と比べて、地価が上昇して固定資産税が高くなり、地主様が地代の値上げを求めたものの借地人様が同意しなかった場合などが考えられます。

この場合、たとえ地代がどうなるかの合意を得られていないからといって借地人様が地代を支払わない、ということは認められず、かといって一時的にでも値上げした地代を支払った場合はその地代に同意したと判断される可能性もあります。

それとは反対に、借地人様がもっと地代を安くしてほしいと訴え、地主様がそれに同意しなかった場合に地代を支払おうとしても拒否することもあります。
この場合の狙いとは、どこにあるのでしょうか?

この場合、要求した値下げ分の地代を受け取ることで一応支払ったと扱うことができ、いずれ追認という形で地代が値下げされてしまう可能性を避けるために、支払おうとしてもそれを拒否しているのです。

土地の賃貸借契約は、地代の支払いというのも契約の条件となるので、契約を解除するために地代を支払おうにも地主様に拒否される場合があるのです。
そして、例え地主様が地代を受け取らなかったとしても、支払わなかった場合には借地人様が支払わなかった、ということになり、契約が強制解除となるかもしれません。

それを避けるために、たとえ地主様が地代を受け取ってくれなかったとしても支払ったという形を作るために行うのです。
それでは、具体的な供託の方法について解説します。

どうやって行う?

地代の支払いをしようとしても拒否されてしまう場合、それを預かってくれる供託所というところを利用します。
そのための手続きとしては、どのようなことをするのでしょうか?

まず、供託所というのは単独である場所のことではありません。
その地域を管轄する法務局が、業務の一環として担っているものです。
そのため、手続きをする際は法務局を訪れることになります。

手続きは、まず専用の書類に記入します。
その用紙は法務局にあるので、記載例を見ながら借地の所在地地番、その種類、支払日、賃料などの項目を記入して提出します。
正確な内容を確認するために、賃貸借契約の契約書などを先に確認しておきましょう。

供託をした際は、その相手に供託されていることを通知する必要があるケースもあります。
そのケースの場合は、封筒と郵便切手も手続きの際に必要となるでしょう。
供託の手続きに必要なのは、基本的にはこれだけです。

ただし、供託をするのが個人ではなく法人であるケースでは、上記の書類に加えて3か月以内に作成された登記事項証明書などの資格証明書が必要です。
また、本人以外が代わりに手続きをする場合は、委任状がなくてはできません。

供託金を納入する際は、窓口にその供託する金銭を提出することとなりますが、振込での納付も可能です。
供託所によっては、振込しかできないこともあるので、あらかじめ納入方法を確認しておきましょう。

主に必要となる手続きは、以上です。
もしも預けることを取りやめる場合は取戻請求が必要となるので、その際はまた改めて手続きが必要となるでしょう。

可能な条件は?

ただ希望したからといって、地代を預けることができるというものではありません。
それが可能となるための条件が決められています。
その条件について、確認しておきましょう。

地代を直接支払わず、供託所に預けることができる条件としては、地主様に地代を支払いに行っても拒否されてしまった場合です。
支払いに行ったけれど、受け取ってもらえなかった場合のみ供託が可能となるのです。

ですから、例えば地主様との仲が険悪で支払いに行くのが嫌だからといって、供託することはできないのです。
その場合、供託したからといって支払ったという事実は認められません。

供託を認められるには、あくまでも地主様が正当な理由なく、借地人様からの地代の受け取りを拒否したという事実が必要なのです。
断られてもいないのに、ただ顔を合わせたくないなどの理由で預けたりしないように、気を付けましょう。

ただし、地主様が行方不明、もしくは地主様が死亡して相続人が明らかとなっていない場合などでも可能です。
支払う相手がいない場合でも、賃貸借契約を続けるためには供託を選びましょう。

供託は、民法民事訴訟法商法などの法令の規定に従って、許容されている場合や義務付けられている場合に限り認められます。
都合よく利用できるというものではないのです。

供託の手続きは、終了までに多少時間がかかることがあります。
特に、月末や年末などは法務局も混雑していることが多いので、待ち時間が長くなる可能性があります。
手続きをしに行く際は、その点も注意しましょう。

まとめ

地主様に地代を支払いたくても拒否されたときには、各地域の法務局内にある供託所にその地代を預けるという方法を選びましょう。
そこに地代を預けさえすれば、地代を支払っていないという状態ではないことが証明されるのですが、その利用には条件があります。
必要なものなどは、あらかじめチェックして用意しておきましょう。
地代については、あくまでも支払いを拒否された場合か、もしくは支払先が明確ではない場合に限り供託できるので、勝手な理由で供託を利用しないように気を付けましょう。

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