未分類

不動産売却を中止する際、どこから違約金が発生する?

自身が所有する不動産を売却する際は、不動産の引渡しまでにさまざまなステップを踏む必要があります。
そんなさまざまなステップを踏む中で、不動産売却を中止する際の違約金はどこから発生するのでしょうか?
これから不動産売却を検討している方は、必ず事前に違約金発生のタイミングを押さえておきましょう。

不動産売却を中止する際の違約金発生は“査定後”から?

不動産を売却する際は、まず自身が所有する不動産を査定してもらうところからスタートします。
最初に不動産業者によって行われる査定は、不動産の立地や築年数、広さなどを加味して金額が弾き出される簡単な査定です。
その後、気になる不動産業者があれば、実際に売却する不動産を現地まで査定しに来てもらいます。
この後に不動産売却を中止する場合、違約金は発生するのでしょうか?
答えはNOです。
わざわざ現地まで足を運んでもらっているとはいえ、まだ何も契約をしていない状態なので、ここで不動産売却を中止しても違約金はかかりません。

不動産売却を中止する際の違約金発生は“媒介契約後”から?

では、売却を依頼する業者を決定する契約である“媒介契約”の後に不動産売却を中止する場合、違約金は発生するのでしょうか?
この場合も、基本的には違約金を支払う必要がありません。
ただこの段階で中止すると、不動産業者からかなり説得されることが予想されます。
もしそれを避けたいという場合は、媒介契約が見直されるときを見計らって、不動産売却中止の旨を伝えましょう。
3ヶ月に1度、媒介契約を継続するかしないかといった見直しが行われるため、そのときに伝えればしつこく説得される可能性が下がります。

不動産売却を中止する際の違約金発生は“買い手の申し込み後”から?

自身の不動産の買い手が見つかり、その買い手が購入の申し込みをした後に不動産売却を中止する場合、違約金はかかるのでしょうか?
さすがにここまで来ると違約金が発生しそうに思いがちですが、この段階での中止ではまだ違約金は発生しません。
宅建業法上、買い手の購入申し込みは“不動産売買契約”に該当しないことが理由です。
つまりまだ正式な売買契約をしていないため、この段階で不動産売却を中止しても違約金がかからないということです。

不動産売却を中止する際の違約金発生は“売買契約後”から?

不動産の買い手が購入の申し込みをした後は、売り手と買い手の正式な売買契約に移ります。
この後に不動産売却を中止する場合から、違約金が発生します。
正式な売買契約の後なので、さすがに売り手の自己都合で中止する場合は責任を負わなければいけません。
この際に支払う違約金は、買い手から受け取った手付金の2倍の金額です。
つまり売買契約の際に手付金を100万円受け取っている場合は、違約金として200万円を支払わなければいけないということになります。
また売買契約後、買い手から不動産の購入費用を受け取る直前に中止する場合、また支払う違約金の金額は大きくなります。
売買契約では、この段階での中止について、不動産の売買価格の2~3割を支払えば契約を解除できると定められている場合が多いです。
したがって1,000万円の不動産売却を中止するのであれば、200~300万円を買い手に支払わなければいけないのです。
どちらにせよ、売買契約を結んだ後の不動産売却中止は非常にダメージが大きくなるため、中止するのであればもっと早い段階での中止を心掛けましょう。

まとめ

不動産売却を中止する理由は、売り手の身勝手な理由だけではありません。
売却したい気持ちはあるにも関わらず、やむを得ず売り手が不動産を売却できなくなってしまうということも考えられます。
ただそのような場合でも、売買契約まで進んでしまっていれば、必ず買い手に違約金を支払わなければいけませんので、肝に銘じておきましょう。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ