賃借人様・地主様

土地の地主は誰なのかをどうやって調べればいいのか?

借地として借りたい土地、または購入したい土地が近くにあるにも関わらず、その土地の地主が誰なのかがわからない場合があります。
連絡先などが記載された看板が立っていない場合なのです。
そういう場合は、どうやって土地の地主を調べればいいのでしょうか?

土地の地主にはさまざまなケースがある

土地の地主にはさまざまなケースがあります。
例えば空き地がそのまま放置され、土地の地主が亡くなっているにも関わらず、相続した人物が登記手続きをしていない場合、その土地の地主は亡くなった方のままになっている場合があります。
土地を借地として借りたり、購入したりする場合は、必ずその土地の地主と契約を結ばなければいけないため、状況によっては契約できないこともあるのです。
それでも、土地の地主が誰なのかわからなければ、その土地がどういう状況なのかもわからず、先に進む事ができません。
では土地の地主は、どうやって調べるのがベストなのでしょうか?

土地の地主が誰なのかを調べるには法務局へ行こう!

近くにある土地の地主が誰なのかわからない場合は、法務局に足を運ぶことをおすすめします。
法務局に行けば、“登記事項要約書”がチェックできます。
登記事項要約書には、当然その土地の地主のデータが掲載されています。
土地に関する権利、抵当権の有無などを確認できるのが登記事項要約書です。
法務局に足を運んで、閲覧の申込書を作成するだけで可能なので、これが1番手っ取り早い方法でしょう。
ただチェックするための手数料450円がかかります。
また法務局でチェックできる登記事項要約書は、その場でデータを確認することしか許可されていません。
したがって発行されたものを持って帰ることはできないので、前もってメモを持参して土地の地主におけるデータを記録しましょう。

土地における過去のデータを知りたい場合は?

法務局でチェックできる登記事項要約書は、今現在の土地のデータしか確認することができません。
現在の土地の地主が判明したとしても、その地主に必ず連絡がつくとは限りません。
そうなってしまうと、結局土地を借りたり購入したりしたくてもできないという状況は変わりません。
もし土地における過去のデータをチェックしたいという方は、“登記事項証明書”の取得をおすすめします。
登記事項証明書は、簡単に言えば登記事項要約書よりもさらに細かいデータが載っている書類です。
現在の土地の地主はもちろん、過去の土地の地主のデータまで網羅されています。
法務局で手続きすれば簡単に取得でき、またインターネットから手続きすることでも取得できます。
インターネットで取得の申し込みをする場合は、自宅や勤務先への郵送か、窓口での受け取りのどちらかの取得方法を選べます。
また登記事項証明書の取得は、登記事項要約書と同じように手数料が発生します。
1番手数料が安いのは、インターネットで手続きをして、最寄りの法務局などで取得する方法です。
この方法では、1通で480円の手数料がかかります。
インターネットで手続きをし、郵送してもらう方法であれば、手数料は1通500円です。
また法務局で直接手続きをし、その場で取得する方法では1通600円かかります。
したがって、取得時に記載しなくてはいけない土地の地番を把握しているのであれば、インターネットで取得するのが1番おすすめということです。

まとめ

土地の地主がわからなくても、その土地が魅力的なのであれば、諦めずに地主が誰なのかを調べましょう。
調べてみれば、実はすぐ近くに地主が住んでいたということも考えられます。
ただ前もって理解しておきたいのは、例え地主のデータが判明したとしても、契約が難しい状況があるということです。
あくまで借地として借りたり、購入したりする土地の候補の1つとして考えておくべきでしょう。

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