底地・借地権

借地契約を締結し直す際には料金が必要になるのか?

借地契約は、契約期間が切れたとしても双方の合意があれば再び締結することができます。
ただ借地契約を締結し直す際、借地権者が地主に料金を支払わなければいけないケースもあります。
今回は借地契約を締結し直す際にかかる料金について、またその料金における注意点について解説します。

借地契約を締結し直す際にかかる料金って?

冒頭でも紹介したように、借地契約は契約期間が切れても双方の合意があれば再契約できます。
再契約するケースの大半は、借地権者が引き続き住み続けたいと申し出るケースです。
またこのケースで地主が再契約を断ることはほとんどなく、実質契約期間は非常に長期なものになるのが一般的です。
その理由には、正当事由がない限り地主が再契約を拒否できないというルールが挙げられます。
ただ借地権者は、借地契約の再契約をほとんど断られることがない代わりに、再契約のタイミングで地主に料金を支払わなければいけない可能性があります。
つまり“再契約料・更新料”の支払いです。
建物や土地は、時間が経つとともにどんどん価値が変化していきます。
もし最初の借地契約時より建物や土地の価値が上がっているとすれば、地主は地代の値上げをしたくなるでしょう。
ただ借地権者は、現在の価格のままで再契約をしたいと考えるのが普通です。
こういう場合、借地権者と地主の意見が折り合わず、トラブルに発展しやすくなってしまいます。
そんなトラブルを水際で防ぐために、借地契約の再契約料・更新料というシステムが存在します。
両者が最初に借地契約を結ぶ際、契約書に“再契約の際は○%の再契約料を支払う”という項目を記載しておきます。
そうすることで、地代を上げたい地主、そのままの価格で契約したい借地権者の両方の意見を加味した折衷案となります。

借地契約を締結し直す際にかかる料金は必ず支払わなければいけないの?

借地契約を締結し直す際にかかる料金は、必ずしも支払わなければいけないものではありません。
あくまで借地契約の中に含まれている場合のみ、借地権者は地主に再契約料を支払います。
ただ昔は、借地契約に含まれていないものの、後になって地主が借地権者に支払いを求めるというケースも少なくありませんでした。
結局トラブルに発展し、裁判沙汰になってしまったという事例もあります。
もちろん借地契約に含まれていない場合は、何度も言うように再契約料を支払う必要がありません。
ただ現行の借地借家法が施行される以前は、借地権者に比べて地主の方が圧倒的に強い立場にありました。
したがって借地権者が再契約料の支払いを断ると、地主から理不尽な契約の解除を突きつけられる可能性もあったのです。
現在は、借地借家法の施行によって借地権者の立場が守られるようになり、上記のようなケースでトラブルに発展する事例は少なくなっています。

最初に借地契約を結ぶ際は再契約料のチェックを忘れずに

借地契約の再契約料の有無については、必ず最初に借地契約を結ぶ際に確認しておきましょう。
最初の借地契約に再契約料が含まれている場合、もし借地権者が支払いを怠ると、地代の未払いや滞納と同じような扱いになります。
つまり契約違反となり、最悪の場合地主から借地契約を解除されてしまうかもしれません。
トラブルを防ぐための再契約料にも関わらず、借地権者による確認不足が原因で、地主とのトラブルを招かないように注意しましょう。

まとめ

借地契約には山のように注意点がありますが、再契約料に関する取り決めも十分に注意するポイントの1つです。
借地権者の立場が守られる時代になったとはいえ、地主と良好な関係を築かなくてもいいというわけではありません。
借地権者と地主、双方にとってメリットがある契約を築ける関係づくりが、もっともトラブルを防ぐための有効な手段でしょう。

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