底地・借地権

供託によって抵当権を抹消できるというのは本当か?

みなさんは、抵当権の意味をご存知ですか?
この記事では、まず、供託と抵当権の基本的な意味をご説明します。
その上で、供託によって抵当権を抹消することが出来るケースとは何か、具体的にご説明しましょう。
馴染みのない人にとっても、なるべく分かりやすいように解説をしていきますね。

供託で抵当権が抹消できるかを確認する前に

この記事では、供託によって抵当権が抹消できるのかについて解説していきますが、少し専門的なお話になると思います。
してたがって、まずは用語の解説から始めていきます。

供託と抵当権の用語の概念をはじめに確認しましょう。
言葉の意味を確認することで、この記事の内容がより理解できるようになればと思います。

供託は、金銭や有価証券などを供託所に管理を委ね、供託所がある人にその財産を受け取らせるものです。
供託は、法律上の目的を達成するためにある制度です。
供託はその機能的な役割によって五種類に分かれます。
弁済供託・担保保証供託・執行供託・保管供託・没取供託の五種類があります。

抵当権は、ある人にお金を貸した場合に、そのお金が返済されない場合には、例えばお金を貸した人の家を競売にかけるという権利を指します。
家を競売にかけて、その代金を代わりにもらうという事になります。
いまいちピンとこないという方は、質屋をイメージすると、抵当権のシステムの理解の助けになるかもしれません。

供託で抵当権を抹消するには

基本的な用語の意味は理解できましたか?
難しく考えず、はじめのうちは概略だけでも掴んでいきましょうね。
さて、いよいよ、供託で抵当権の抹消が可能な場合について解説していきます。

供託で抵当権の抹消が可能なのは、抵当権者が行方不明であり、且つ、共同して抵当権の登記の抹消をする事が出来ない場合と言われています。
この場合、供託をした上で、その供託をしたことを証する書面を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請することができるとされています。
特に、遥か昔の抵当権が残っている場合などは、然るべき措置が取られているようですね。
より詳しい文面について知りたい方は、法務局のホームページを確認してください。

まとめ

供託で抵当権を抹消できるケースについての確認は出来ましたでしょうか?
抵当権者が行方不明で、登記が不可能な場合に、供託を利用して抵当権を抹消できるのでしたね。

法律関係の出続きに関しては、すべてのケースについてこと細かく記載されているわけではないので、その都度状況を整理する必要があります。
この記事を読んで、上記の手続きができるのか疑問に思った方は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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