底地・借地権

借地の返還をするときにはどのようなことに気をつけるべきか?

皆さんは、土地を借りていますか?
借りている人は最初に契約したときのことを覚えていますか?
最初に契約した時は数十年という長い期間で契約を結んでいるため、返還について考えもしなかったことと思います。

しかし、そろそろ返還の時期ではないでしょうか?
今回は借地の返還について説明していきたいと思います。

そもそも借地を返還する時期とは?

借地は、いつかは返還するものです。
それが契約更新や相続に伴ってどれほど先になるかはおのおのに依りますが、時期が来れば返還することになります。

平成4年7月31日以前に契約した借地であれば、堅固な建造物であれば最短で30年、それ以外であれば最短で20年の契約期間が発生します。
更新すると、堅固な建造物の場合には30年、それ以外は20年で契約期間が延びます。

それ以降に契約したものであれば、どのような建造物でも最低30年の契約期間が発生します。
更新すると、一回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となっています。

また、定期借地権というものも存在し、更新して契約期間を延長することが出来ない借地権となっています。
その契約期間は、一般的なもので50年になっています。

借地を返還するときの注意点とは?

借地で多くの人は自分の家を立てることが多いと思います。
ではその立てた家は契約期間の終了の時期が来たらどうなるのでしょうか?
一般的には、自分の費用で借地の建物を解体し、更地にした状態で地主に土地を返還することとなります。
このときに立ち退きを請求された場合には費用は払う必要はありません。

ここで注意したいのが、基本的には更地に戻して返還するというだけで例外もあると言うことです。
それが建物を地主に買い取ってもらうという方法になります。
このようにすると、解体費用も浮き、さらには地主側にとっても建物を有効利用することができるため双方にとってメリットがあります。

しかし、建物を買い取ってもらえるとも限りません。
そのような場合には解体をすることになりますが、依頼する解体業者は注意する必要があります。
工事プランや、費用、工事の工程などでトラブルにも発展したケースがあります。

依頼する際には、複数の業者に対して工事の見積もりをお願いし、しっかりと見定めた方が賢明といえます。

まとめ

借地を返還するまではまだ時間がたっぷりあると思っていると、いざその時期になって慌てることが多々あります。
契約したときには数十年単位の契約なのでみなさん行動が遅れがちになるのです。

しかし、その時期が来たときのことを考えて、借地を更地に戻すか、建物を地主さんに買い取ってもらうかなどのプランはしっかりと考えておいた方が良いでしょう。
また、更地に戻すにしても解体業者とのトラブルを避けるために複数業者に見積もりをお願いしておくことをお勧めします。

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