底地・借地権

借地の契約を更新する時の注意点とは一体何でしょうか?

皆さんの中には、土地を借りる契約をした人が多いのではないでしょうか?
また、これから借りようという人も多いのではないのでしょうか?
土地を借りるときには、まず地主に借りるという契約を結びます。

しかし、契約にはいくつかの注意点があります。
今回はその中の借地の契約の更新について説明したいと思います。

借地の契約の更新を考える前において考えるべきことは何か?

借地の契約の更新について説明する前に借地の一般的な契約期間について説明しておく必要があります。
例外ももちろんありますが、多くの人は建物を建てるために借地をします。

そのときに考えるのが、どのくらいの年数借りるのかという問題です。
それを考えるに当たって重要なのはその契約はいつ結ばれたのかということです。
契約を結んだのが平成4年7月31日以降か、以前かで大きく変わってきます。
というのも適用される法律が旧法と新法とで異なってくるからです。
ここで言う契約を結んだ、とは、契約を始めて結んだ日のことを言います。

以降であれば、新法に則り、建造物を所有する目的で借地をすると最短で30年の契約期間が発生します。
それよりも長い期間を契約期間にすることは大丈夫ですが、短い期間での契約は無効です。

その決まりはそれ以前で旧法が適用される時にも同じです。
ただし、この場合、非堅固な建物は20年の最短契約期間になります。

借地の契約期間の更新の注意点

上述したように、建物を建てる目的の借地の契約では、最低限の契約期間が発生します。
ここで重要なのが、新法と旧法ではその後の借地の契約の更新期間に違いが生じてくることです。

新法では契約の更新においては、初回の契約の更新時には20年の契約を更新することができ、2回目以降の契約の更新では10年の契約の更新をすることが出来るようになっています。

この際、途中で建物が壊れてしまっても契約は終了しません。
旧法では、堅固建造物の場合には契約の更新は30年単位で出来るようになっていますが、非堅固構造物の場合には20年の契約の更新期間が発生します。

この際、途中で建物が壊れてしまった場合、契約は終了します。
このように新法と旧法では様々な面で異なる点が多いため、契約を結ぶ上では注意するべき点が多いものといえます。

まとめ

建物を建てる時の借地の契約においては、借地ができる年数など様々な注意を払わなければなりません。
また、建物はすぐに建てることが出来るものでもありません。
しかも莫大なお金を使います。

その点からも今一度借地のことをしっかりと考えて自分はどのような契約をしていて何年更新することが出来るのかを見直すことが必要です。

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