土地活用

再建築不可の不動産を再建築可能にする条件とは

不動産には、再建築不可と法律で定められているものがあります。
再建築不可というのは、つまり新設が出来ない不動産という事です。
では、再建築不可の不動産を再建築可能にする条件は存在しないのでしょうか?
その真相について解説しましょう。

再建築不可の不動産を再建築可能にする条件はある!

結論から言うと、再建築不可の不動産を再建築可能にする条件はあります。
そもそも再建築不可の不動産は、何故再建築不可なのでしょうか?
その理由は凄くシンプルで、再建築が出来る“条件”をクリアしていないからです。
再建築不可の不動産がクリアすべき条件は、“建築基準法”という法律で定められています。
建築基準法では、不動産の敷地におけるルールが定義されています。
不動産における敷地は、幅員が4m以上ある道路に、2mを超えて接地していなくてはいけません(建築基準法第43条)。
再建築不可の不動産は、この条件をクリア出来ていないのです。
言い換えると、規定の幅員の道路への接地部分が2m以下の不動産は、再建築ができないということですね。
この条件は“接道義務”と言い、簡単に言うと“法律で定められた道路がない場所に不動産を建ててはいけない”というルールなのです。
ただ建築基準法をよく理解していれば、再建築可能な不動産に変えることが出来ます。
効果的な方法は、“現行の道路から2m以上下がった場所には不動産が建てられる”という法律を利用する事です。
この条件をクリアすれば不動産を建てる事が可能で、再建築可能な不動産として生まれ変わる事が出来ます。
ただこの方法を使うと、土地の有効面積は小さくなり、不動産を建築出来るスペースも狭くなってしまいます。
それでも再建築不可の不動産を、条件をクリアする事で再建築可能に出来るというのは事実です。

再建築不可から再建築可能に出来ない不動産はあるの?

先ほど紹介した条件をクリアし、上手く利用すれば、大体の不動産は再建築可能になります。
ただ、例外もあります。
それは、“囲繞地(いじょうち)”と呼ばれる土地にある不動産です。
囲繞地とは、不動産がある土地の周囲が全て他人の所有する土地に囲まれているという、特殊な土地のことを言います。
従ってその不動産に居住している方は、家を出る際でも家に戻る際でも、必ず他人が所有する土地を通過する必要があるのです。
しかも他人の土地を通過する為には、その土地を所有する人物にお金を支払わないといけません。
この場合、前後左右が他人の土地という事になるので、先ほど紹介した方法は使用出来ません。
ここまで解説した事を簡単にまとめると、再建築不可の不動産を再建築可能に出来る条件はありますが、全ての不動産が対象になる訳ではないという事です。

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