登記費用

不動産の登記費用は名義変更をした場合でも必要になるのか?

名義変更・登記費用・必要

不動産を取得した際は、多くの場合、登記を行います。
ただ、不動産の名義変更をするだけでも登記費用は発生してしまうのでしょうか?
まずは登記の意味などを考えてみましょう。

・不動産の取得時にはなぜ登記が必要?

不動産を取得した際には登記を行う事が多いのですが、実はこの登記というのは義務という訳では有りません。
ただし、不動産の所有権については登記簿の記載されている人物が所有者として認められてしまうので、可能な限り登記は行った方が得策と言えます。

登記を怠る代表的なケースは、相続によって不動産を取得したケースの時です。
何代にもわたって同じ土地に住み続けている場合は登記を怠っている事があり、いざ登記をしようと考えた時に、複雑な登記の手続きに困ってしまう場合があります。

なぜ複雑かといえば、登記の変更をするためには現在の名義人の法定相続人による遺産分割協議書などが必要となるケースがあるからです。
父の名義となっている土地であれば、さほど大きな問題も有りませんが、例えば祖父の名義であれば、存命の伯父や叔母の印鑑が必要となるケースも有るからです。

それが数世代さかのぼるようであれば、どんどんとハンコが必要な人物が増えていく事になります。
そのため、相続などで不動産を取得する際は、名義変更という形で土地の登記をしておきましょう。

・登記費用は名義変更の場合も必要?

不動産の名義変更をするという事は、すでに他の人が所有している不動産を自分の名義に変えるという事です。
それだけなら、ただ書類を出して終わりになると思うかもしれません。

しかし不動産登記時にかかる登記費用は、名義変更であってもきちんと支払わなければいけません。
名義変更の際の登記費用は、登記事項証明書の取得費用や登録免許税、司法書士に依頼する場合はその報酬などが費用としてかかってきます。

この時の登録免許税は、相続による名義変更であれば不動産の固定資産税評価額の0.4%となります。
1,000万円の評価額であれば4万円ですね。これは国税なので、必ず必要となります。
不動産の登記では、名義変更をする事を所有者移転登記といい、相続や売買、贈与など不動産を取得した経緯によってその税率は異なります。

いろいろと面倒な事もあり、登記費用も安くない事もあって名義変更を怠る人も多いのですが、後々のトラブルへとつながる事がないように、きちんと登記費用は支払って名義変更を済ませておきましょう。

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