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ご存知ですか?不動産売買時には仲介手数料以外に印紙税もかかる

不動産売買時・仲介手数料以外・印紙税

不動産業者を介して不動産を売買する際には、不動産業者に対して仲介手数料を支払います。
しかし、それ以外にも印紙税というものを請求されることになるのです。
これは何のための費用なのでしょうか?
印紙税がなぜ必要なのかを、解説していきます。

不動産売買の手順

それではまず、不動産の売買がどのような手順で行われるのか、ということから解説していきます。
今回は、不動産業者を介して行う場合の手順を確認してみましょう。

まず、売主様は不動産を売却する際にその相場価格を確認し、仲介を依頼する不動産会社を探します。
直接不動産会社に買い取ってもらうこともできますが、仲介の方が高く売れることが多いので、急ぎでなければ買い取ってもらうのは最後の手段とした方がいいでしょう。

不動産業者が行うのはあくまで仲介なので、複数の業者に依頼しても問題はありません。
その場合、実際に売買した不動産業者に対してだけ仲介手数料を支払うこととなり、それ以外の不動産業者には支払う必要がないので安心して下さい。

物件の相場価格は、様々な条件によって異なってくるので、自分で調べた相場価格以外にも不動産業者に査定してもらい、実際の売買価格を決定しましょう。
道が一本違うだけでも相場は異なり、また土地の形状でも違いがあるので、実際に査定してもらった方が確実です。

この時、売買価格はあくまでも相場なので、自分がその土地にどれだけの価格を付けるかは自由です。
査定額が500万円の土地に対して5,000万円の価格を付けても、特に問題はありません。
ただし、売れにくくはなるでしょう。

査定額から売買価格を決定したら、正式に不動産業者へと仲介を依頼します。
契約を結んだ不動産業者は、その土地を宣伝して欲しい人を探していきます。
その契約内容によっては、他の不動産業者には依頼できない事もあるので注意しましょう。

不動産に対して興味を持った買主様は、不動産会社に問い合わせてその物件について相談します。
価格に難がある場合などは、売主様に交渉できないか相談する事もできます。
不動産業者も、相場の範囲内であれば無碍には断らず、売主様に相談するでしょう。

価格について双方の合意が得られた場合、不動産業者は実際の契約に向けて動き出します。
売買には契約書が必要となるので、売買契約を結ぶ際には売主様と買主様が双方立ち合いの下で行われますが、場合によっては代理人が立ち会うこともあります。

契約の際には、不動産売買契約書を取り交わします。
また、それ以外にも住宅ローンのための金銭消費貸借契約書、工事が必要な場合の工事請負契約書などが場合によっては必要となります。
契約時に印紙税が必要となるのは、この3つの書類です。

またこれ以外にも、契約が締結されて実際に売買代金を受け取る際に必要となる、売買代金受取書にも印紙税が必要となるので注意しましょう。

印紙税とは

印紙税というのは、その書類が課税対象となる場合に、書類へと貼付しなくてはいけないと義務付けられている印紙のことで、その名前の通り税金の一種として扱われます。
また、その金額は書類に記されている額面によって異なります。

この印紙を貼り付ける義務というのは、実は不動産業者にあります。
しかし、不動産業者はあくまでも売主様と買主様から依頼されて書類を作成しているため、その費用は売主様と買主様に請求されることとなるのです。

場合によっては、課税対象となる書類を同様の内容で複数枚作成する場合もあります。
その時は、枚数分だけ印紙税も余分に必要となるので、必要な分だけ作成するように気を付けましょう。

印紙税の課税額は、書類の種類によって異なります。
例えば不動産売買契約書、金銭消費賃借契約書、工事請負契約書については、記載されている金額が1万円未満であれば非課税となっていますが、売買代金受取書については5万円未満であれば非課税となります。

不動産売買契約書の場合、1万円以上50万円以下で200円、100万円以下で500円、500万円以下で1,000円、1,000万円以下で5,000円となっています。
以降、5,000万円以下で1万円、1億円以下で3万円、5億円以下で6万円と増えていきます。

これが金銭消費貸借契約書の場合は、10万円以下で200円、50万円以下で400円、100万円以下で1,000円、500万円以下で2,000円、1,000万円以下で10,000円、5,000万円以下で2万円と、おおよそ2倍の金額となります。

実は、不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書の印紙税は本来なら同額です。
それなのに、なぜこのような違いが生じているのかというと、不動産売買契約書については印紙税が軽減されているからなのです。
そのため、ここで紹介されているのは本来の税率ではなく、軽減税率となっています。

軽減の対象となる契約書は、記載金額が10万円を超えている、2014年4月から2020年3月末の間に作成された契約書となります。
それ以降は、本来の税率へと戻るかもしれません。

また、工事請負契約書にもまた別の軽減措置があり、200万円以下であれば200円、300万円以下で500円、500万円以下で1,000円、1,000万円以下で5,000円となっていて、300万円を超える場合の課税額は不動産売買契約書と同額です。

売買代金の受取書の場合はそもそもの分類が異なります。
100万円以下で200円、200万円以下で400円、300万円以下で600円、500万円以下で1,000円、1,000万円以下で2,000円となっています。5億円を超えるまでは上限金額の0.02%となっているので、わかりやすくはあります。

どちらが支払うのか?

この印紙税ですが、売主様と買主様のどちらが支払うこととなるのでしょうか?
これらの書類のうち、金銭消費貸借契約と工事請負契約については、買主様が契約するものです。
そのため、この契約書の印紙税は買主様が負担することとなります。

また、売買代金受取書は売主様が発行する領収書となるものです。
この受取書に必要な印紙税は、売主様が負担することとなります。

肝心なのは、不動産売買契約書に必要となる印紙税です。
印紙税法では、連帯して印紙税を収める義務があるとはされていますが、どちらか1人が収めた場合は他の者の納税義務は消滅するとも定められているので、特に負担割合については定められていません。

通常は、契約書を売主様の分と買主様の分の2通作成することとなるので、それぞれ自分の契約書の印紙税を負担するということで折半します。
ただし、売主様についてはその印紙税を節約することも可能です。

売主様が印紙税を節約するには、契約書を買主様の1通だけ作成し、自分はそのコピーを保管するという形にします。
コピーは課税文書として扱われないので、印紙税がかからないのです。

ただし、コピーをした文書を契約の証明となる文書にするために、原本との割印や照明の書き込み、署名捺印などをして法的根拠を持たせてしまうと、課税対象となってしまいます。
コピーは、契約書が不要なくらいにお互い信用できると判断した場合のみ行いましょう。

契約する際に、どちらが印紙税を負担するかを定めることも可能です。
その点も、お互いが納得できなければ契約が成立しないので、十分に話し合ってから決定しましょう。

まとめ

不動産の売買には、不動産業者に支払う仲介手数料以外にも契約書に必要となる印紙税がかかります。
この印紙税は、金額や契約書の種類によって異なりますが、収入印紙を貼り忘れてしまうと元の印紙税の3倍の税金が徴収されることとなってしまうので気を付けましょう。
印紙税は課税文書には必ず貼らなくてはいけないので、必要な書類にはきちんと貼るようにしましょう。

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