底地・借地権

地主様が地代を受け取ってくれない時は地代の供託をしよう

土地を借りている場合は、地主様に対して代価となる地代を支払う必要があります。しかし、地主様に地代の受け取りを拒否されてしまうと、借地人が土地を借りているということが証明できなくなります。そういった時には、地代の供託を行いましょう。

・地代の供託の意味は?

毎月地代を支払う代わりに土地を借りるのが、地主様と借地人の関係です。しかし、地代の支払いが滞った場合はその関係が崩れてしまいます。

地代の支払いが滞るのは、何も借地人に支払うお金がない時だけとは限りません。地主様が土地の明け渡しや更新料の請求、または地代の値上げなどを要求してそれが受け入れられない場合に、地主様が契約を打ち切るという意思を示すために地代の受け取りを拒否されてしまい、地代の支払いができなくなることがあります。

地主様が受け取りを拒否した場合、借地人は賃料支払い義務を果たすことができません。そうなると借地人は土地を借りているという権利を主張できなくなるので、それを防ぐために行うのが地代の供託です。

地代の受け取りを拒否されてしまった場合でも、借地人が地代を供託していれば土地貸借契約を継続するという意思表示ができます。
この地代の供託にはいくつかの決まりがあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

・地代を供託するには

地主様もしくは借地人の住む地域を管理する法務局で、地代の供託を申し込むことができます。
もしも地主様の要求が明け渡しや更新料の請求であった場合は、これまで支払っていた金額と同じ金額で地代を供託します。地代を値上げするといわれていたのならその増額分を加算して供託してもいいのですが、もしその値上げには応じないというのであれば、増加分を加算しないという方法もあります。

この供託金は、地主様と和解が成立した際に払い戻すことができます。手続きの際には実印と印鑑証明、住民票が必要となり、払い戻しは日本銀行が発行する小切手を受け取ります。

地代の供託を申し込むと供託書が発行されるので、大切に保管しておかなくてはいけません。また、地主様が変更されたときには、管轄する法務局が変更となる場合もあります。その際は確認してから供託を申し込みましょう。

貸借トラブルなどがあった場合は、こうして地代の供託を行わなければ後々不利になる可能性があります。

・まとめ

土地の貸借トラブルが起きた際には、地主様が地代を受け取らないことで契約を解除しようとすることがあります。そうした時、借地人が契約解除するつもりがないのなら地代の供託をした方がいいでしょう。

ただし、地代の値上げを要求された場合、それに応じるつもりがなく現行の地代を供託していても、訴訟の結果地代の値上げが相応だという判決が出た際には、値上げ分の地代も支払わなくてはいけない場合もあるので気を付けてください。

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