不動産売買・投資

【不動産売却】翌年支払う税金とすぐ支払う税金について

不動産売却・税金

不動産売却をしたときにかかる税金は、譲渡所得税、住民税、印紙税の大きく3つに分けられます。
そしてこれらの税金は、さらに翌年支払うものとすぐ支払うものに分けることができます。
今回解説するのは、不動産売却時にかかる税金のうち、翌年支払う税金はどれなのか、すぐ支払う税金はどれなのかについてです。

【不動産売却】翌年支払う税金①譲渡所得税

まずは、不動産売却時にかかる税金のうち、翌年支払う税金について解説します。
翌年支払う税金は、ずばり譲渡所得税、住民税の2つです。
譲渡所得税は、所得税と住民税に追加される税金のため、所得税、住民税の両方を支払うことで、自動的に納税されることになります。
不動産売却時に利益が出た場合、まずは翌年の3月15日までに税務署に訪れ、確定申告を行います。
そこで所得税の納付書を受け取れば、まず所得税は支払うことができます。
所得税の納税方法には振込と引き落としがあり、振込の場合は税務署や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払います。
また引き落としの場合は、“振替納税依頼”を記入して提出し、指定した口座から自動的に引き落とされる形になります。
このとき注意したいのが、振込と引き落としでは、支払い期限が異なるということです。
引き落としは翌年の4月中旬ごろに行われますが、振込の場合は3月15日までに納付書で支払わなければいけません。
ただ所得税の額が大きくて支払いが困難な場合は、延納をすることもできます。
支払い期限までに納税義務のある所得税の半額を支払えば、残りの半額は延納できます。
3月15日までに半額を支払った場合、次の支払期限はその年の6月になります。
ただ延納された金額には利子税が課税されるため、できる限り本来の期限までに支払うことをおすすめします。

【不動産売却】翌年支払う税金②住民税

住民税も、不動産売却時にかかる税金のうち、翌年に支払う税金です。
先ほども解説したように、所得税とこの住民税を支払うことによって、不動産売却時にかかる譲渡所得税は自動的に支払ったことになります。
不動産売却時に利益が出た後、翌年の3月15日までに確定申告をすると、その年の6月から住民税を支払っていくことになります。
支払い開始時期の直前である5月ごろに納付書が届き、その納付書に必要事項を記載して納付すればOKです。
地域にもよりますが、区役所や金融機関、郵便局やコンビニエンスストアでの支払いには、基本的にどの地域も対応しています。
また住民税は、年4回に分けて支払う必要があります。
不動産売却をした翌年の6月に支払いがスタートし、その後は9月、10月、2月にそれぞれ支払います。
先ほど解説した譲渡所得税は、所得税と住民税を支払うことで自動的に納められるため、譲渡所得税と住民税の両方が完納されるのは、不動産売却時の翌々年の2月ということになります。

【不動産売却】すぐ支払う税金について

不動産売却時にかかる税金のうち、翌年支払う税金は譲渡所得税と住民税です。
一方すぐ支払う税金には、印紙税が挙げられます。
ただ印紙税は、不動産売買契約を結ぶ際、契約書に印紙を貼ることで支払われることになるため、あまり“すぐ支払う”という感覚はありません。
ただ譲渡所得税や住民税とは違い、不動産売却をしたらすぐにかかる税金だということは確かです。
印紙税に他の納税方法はありませんので、不動産売却をする前に売却価格に応じた印紙税の額を把握しておきましょう。

まとめ

不動産売却における税金のうち、どれが翌年支払う税金なのか、どれがすぐ支払う税金なのかについて解説しました。
不動産売却時にかかる税金が、すべて翌年の確定申告後に支払う税金だと認識していた方は、不動産売却をしたらすぐに支払う税金もあることを理解しておきましょう。
また確定申告をしただけで税金を支払った気になってしまい、新たな税金の対象にならないように注意してください。

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