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不動産会社に売却の依頼をするときの「媒介契約」とは何か?

名義変更・登記費用・必要

不動産会社に売買の仲介をお願いするときには「媒介契約」を一般的に結んでいます。媒介契約は、本人が望む仲介の提供内容と、その対価である手数料等を、はっきりするための大事な書類ということです。後から悔やむことのないよう、本人の考えを不動産会社に確実に伝えた上で、媒介契約を結ぶことが必要とされます。

媒介契約を結ぶ意味は?

媒介契約は、売却主が不動産会社に依頼する業務のサービス提供の種類や、仲介手数料などを契約で明らかにすることで、仲介業務に際しいざこざが起こる前に防ぐためのものということです。仲介依頼された不動産会社には、媒介契約を結ぶことが法的に義務化されているのが実情です。媒介契約を結ぶにあたって、しっかり内容を把握しておく必要があります。

媒介契約で選択するのは基本3種類から!

「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類が、一般的に媒介契約と称されるものとなっています。どれも基本的な契約内容は一緒ですが、各々に特徴が存在します。どのタイプの媒介契約を選ぶかは、どんなふうに売却活動を行っていくかなど、考案している売却の方向性を踏まえて、本人の思いで選択することが重要になってきます。

1.専属専任媒介契約

仲介を単一の不動産会社にのみお願いする契約で、他の不動産会社に重複して仲介をお願いすることは、契約でNGとされているのが一般的です。また、本人が探してきた相手方(親戚や知人と直接交渉したケースなど)についても、お願いした不動産会社を通して取引することが、契約では義務化されているのが実情です。
・ポイント
以上のように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を単一の不動産会社に委託する契約内容が盛り込まれています。ですが、専属専任媒介契約はクライアントに対して縛りが強力な契約となっていますので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受諾した不動産会社の仲介業務については、ある程度の法規制が設けられ用いられています。

2.専任媒介契約

前途(1)の「専属専任媒介契約」と、あまり変化のない契約ですが、(1)で述べた「本人が探してきた相手方」に関しては、不動産会社を通すことなく契約することが不可能ではないということです。

3.一般媒介契約

2つ以上の不動産会社に、同じタイミングで仲介をお願いすることができる契約で、(1)で述べた「本人が見つけてきた相手方」とも、不動産会社を通すことなく契約することが不可能ではないということです。ですが、結果的には、どこの不動産会社を通して取引を行うかを決定することになっていきます。

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