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ビットコインなどの仮想通貨に係る消費税の改正と課税関係!

仮想通貨やビットコイン等に係る消費税の課税関係が見直され、平成29年より施行されています。情報通信技術が進んだのを背景に、近年インターネット上を通じて電子的に取引される仮想通貨が現れ、外為法上の支払いの条件には当てはまらないものの、財貨・サービスの販売、提供などの報酬として、現金等に代えて仮想通貨による支払いを受け入れる事業者が増えているため、仮想通貨に係る消費税の課税関係が見直されたということです。

改正後仮想通貨にかかる消費税の一般的に適用される根本的な法則

有価証券などと一緒で、非課税売上に当てはまるのが仮想通貨を譲渡したケースです。それとは別に、仮想通貨を買ったケースでは、非課税仕入になり消費税を納める額の算出では何の影響も受けないことになります。

改正にあたっての経過措置

平成29年6月30日までに買った仮想通貨は消費税の課税仕入れの条件に当てはまり、その課税仕入れとなる仮想通貨を平成29年7月1日以後に譲渡していれば非課税売上になるということです。

さらに、個別対応方式により仕入税額控除額を算出しているケースでは、課税資産の譲渡等にだけ必要とする課税仕入れに当てはまります。

すなわち、買ったときに支払った消費税は消費税の申告の際に差し引くことができ、売ったときには消費税がかかってこないので消費税の申告の際に納めなくてもよいということです。

大げさに言うと、6月30日に税込¥1,080で仮想通貨を買って、7月1日に同額の¥1,080で売ったという取引しかないケースでは、買ったときの消費税¥80がそのまま戻されることになります。

したがってこういうこと阻止するためなのか、平成29年6月30日時点で税抜¥1,000,000を上回る仮想通貨を持っているケースでは、別途経過措置が設けられています。

近年みじかになった仮想通貨の利便性と重要な注意点

仮想通貨とは、インターネット上の取引で使用するような感覚がありますが、実際のお店でも使用できるところが増加傾向にあります。

近年も、大手家電量販店が一部の店舗でビットコインによる決済サービスを始めたという事実もあり、昔よりも身近な存在になってきているということです。

そのため、これからは事業の取引上も仮想通貨が用いられることもありますので、消費税の取扱いには注意が必要です。したがって、今回の改正により仮想通貨が支払手段であることが明らかになり、我が国において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れが非課税取引となります。

そのため平成29年6月1日 より前と 7 月1日 より後で消費税の課税区分が違うこととなるため、消費税申告書の作成の際には注意が必須です。

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