相続

遺産分割の時、不動産の相続分はどう評価すればいい?

家族が亡くなって遺産分割をする際に、不動産の状態での相続分はどう評価したらいいのでしょうか?不動産での相続分に対する評価方法について、解説していきます。

・不動産の評価方法

遺産分割の際に、続柄によってその分配というのはおおよそ決まっています。しかし、遺産の中に不動産があった場合、その価値をどう判断するかによって分割内容も変わってくるでしょう。そこで、不動産の相続分に対する評価の方法を解説していきます。

まず、基本的な不動産評価の方法としては4つあります。その際に基準とするのは、固定資産税評価額、路線価、国土交通省の地価公示、不動産業者による査定です。基本的には固定資産税や路線価を基準にした場合、不動産業者による査定額よりも低い価格が付くことが多くなります。ただし、相続税評価額は路線価を基準としています。

どの方法で価格を算出するかは、当事者同士が話し合って決めることになります。当事者同士の合意があれば、それがよほどおかしな評価額でない限りは合意した金額がそのまま評価額となります。その旨を調停調書に記載した後で不服を申し立てるのは許されないとされています。

・どうしても決まらない場合

どうしても土地の価格で合意が得られなかった場合は、裁判所で鑑定人を選出して不動産の評価を行うことがあります。裁判所では、その価格を基に審判が行われます。ただし、その場合は鑑定費用を先に納めなくてはいけません。

鑑定額は、通常の住居で数10万円になり、事業用の大型物件であれば100万円を超えることも珍しくはありません。鑑定費用は、最終的に当事者全員が法定相続分に従って負担することとなりますが、最初はだれか代表者が納める必要があります。

また、借地権付きの土地に関しては借地割合を乗じて計算されることとなりますが、抵当権付きの土地であればその価値を減じることはありません。

・まとめ

遺産分割というのはもめることも多いのですが、不動産を相続分に入れた場合はその評価で余計にもめる場合も少なくありません。そうなった時は、何らかの方法で納得できるような結果を示さなければいつまでも決まるものではありません。

通常の不動産評価の方法で納得できればいいのですが、納得できなければ裁判所に鑑定人を依頼してもらう必要が出てきます。鑑定費用は高額となる場合もあるので、そうなる前になるべく話し合いで決定してしまいましょう。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ