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不動産売却時の所得税額の計算方法について解説します

不動産売買・本人確認

【不動産売却】をする際に利益が発生した際はその利益に課税されますが、所得税額はどうやって計算したらいいのでしょうか?【不動産売却】の際の所得税額の計算方法と、税率が異なるパターンについて解説していきます。

・【不動産売却】時の所得税額は何を基準に計算される?

それでは、【不動産売却】時に課税される際の所得税額は何を基準にするのでしょうか?
まず、【不動産売却】にかかる所得税は譲渡所得となります。【不動産売却】時には、売却代金を受け取りますが、この売却代金をそのまま対象として課税されるというわけではありません。

課税対象となるのは、その不動産を購入した際の費用や購入時に発生した不動産業者などの仲介料、売却時に発生した仲介料や土地の測量にかかった費用、手続きの費用などを売却代金から差し引いた金額となります。

この金額がプラスとなっていれば利益が出たということになるので、その利益に対して課税されます。もしも利益がなく、反対にマイナスとなっているようであればその分は他の不動産を売却した利益に対する控除となります。また、自分が住んでいるマイホームを売却した場合は、さらに特別控除額として最高で3,000万円が利益から差し引かれます。

・【不動産売却】時の所得税額の計算方法

それでは、【不動産売却】時に利益が出た場合は、所得税額をどのように計算するのでしょうか?
まず、その不動産を所有していた期間によってその税率は異なります。所有していた期間は、その不動産を売却した日から起算して決められるのではなく、その不動産を売却した年の1月1日から起算して判定されます。

所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得という分類になり、所得税が30%、住民税が9%課税されます。所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、所得税が15%、住民税が5%課税されます。

ただし、売却した結果損失が出てしまった場合は、その金額を他の土地や建物の譲渡所得金額から控除することはできますが、他の事業所得や給与所得とは損益通算ができません。
不動産を売却した時の所得税額はこのように決められます。

・まとめ

【不動産売却】というのは時折大きな利益が生じることもあるので、所得税額も大きくなりやすいでしょう。そのため、あらかじめどのくらいの税額となるのかを計算しておくと、支払い時に困ることも少ないでしょう。
【不動産売却】時に困ることがないように、所得税額についてしっかりと覚えておきましょう。

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