底地・借地権

【底地】底地(貸宅地)にかかる固定資産税とその他の税金について

底地(貸宅地)・固定資産税・税金

不動産を所有する場合、その所有者には固定資産税の支払い義務が発生します。
これは底地(貸宅地)を所有する地主様も例外ではなく、その土地を使用しているのが地主様本人でなくとも、固定資産税を納めなければいけません。

今回は底地(貸宅地)にかかる固定資産税、またその他の税金について詳しく解説します。

底地(貸宅地)にかかる固定資産税について

固定資産税とは、所有している建物や土地、駐車場や塀などを対象に課税される税金です。
冒頭でも触れたように、底地(貸宅地)は地主様が所有する土地であるため、使用しているのが本人でなくても、固定資産税の支払い義務は地主様に発生します。

固定資産税評価額に1.4%をかけた数字が固定資産税の金額となり、地主様はその金額を負担することになります。
ただ固定資産税評価額にかけられる数字(標準税率)は、各市町村によって異なる場合があります。

底地(貸宅地)にかかる固定資産税以外の税金について

底地(貸宅地)にかかる固定資産税以外の税金には、都市計画税が挙げられます。
都市計画税とは、道路整備などの都市計画事業、土地区画整理事業に使われる費用を確保するために徴収される税金のことを言います。

ただ地主様が所有する底地(貸宅地)が市街化区域にない場合は、負担する必要がありません。
底地(貸宅地)が市街化区域にある場合、地主様は固定資産税評価額に0.3%(最高)をかけて弾き出された金額を、都市計画税として負担します。

地主様が所有する底地(貸宅地)にかかる固定資産税、都市計画税が大きな負担になるケースがある

地主様が所有する底地(貸宅地)にかかる固定資産税、都市計画税は、場合によっては非常に大きな負担になります。

通常地主様は、底地(貸宅地)にかかる固定資産税、都市計画税によってマイナスが出ないような地代価格を設定し、その収益で負担をカバーします。
ただ急に各税金の額が上がってしまった場合、地代による収益では固定資産税、都市計画税による負担をカバーできず、利益がマイナスになってしまうこともあります。
そのままでは赤字が続いてしまうため、地主様は底地(貸宅地)の地代の引き上げを検討しなければいけませんが、それも簡単にできることではありません。

長期間契約してきた借地人様の中には、なかなか地代の引き上げに納得してくれない方もいます。
強引に地代の引き上げをしようとすると、借地人様とのトラブルに発展する可能性もあるため、なかなか引き上げに踏み切れない地主様が多いというのが現状です。
その間も、地主様は底地(貸宅地)にかかる固定資産税、都市計画税によってマイナスを生み続けることになります。

借地人様に地代の引き上げを受け入れてもらうには?

借地人様に地代の引き上げを受け入れてもらうためには、地代引き上げの理由を正直に伝え、地主様の利益がマイナスになっていることをまず理解してもらいましょう。
また当事者間での交渉がうまくいかない場合、裁判所の担当者に間に入ってもらうことで、“調停”という形で話し合いをすることもできます。
ただ調停でも交渉がうまくいかない場合は、裁判に発展してしまいます。

裁判に発展すると、地主様に経済的、肉体的、精神的な負担が重くのしかかってしまうことになります。
したがって地主様が調停による話し合いを行う場合は、そこが最後のチャンスだと考えておくべきでしょう。

まとめ

底地(貸宅地)にかかる固定資産税とその他の税金について解説しました。
地主様が所有する底地(貸宅地)における固定資産税、都市計画税は、必ず地主様が支払わなければいけません。
ただ何も考えずに支払い続けていると、地代の利益でプラスを出すのが難しくなってしまうため、正直に借地人様に事情を伝え、地代引き上げに応じてもらえるように交渉しましょう。

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