相続

売主必見!相続税の “取得費加算”について解説します!

不動産の売却において切っても切り離せないものとして、譲渡所得とそれにかかる所得税、住民税が挙げられます。
ただ売却した不動産が相続したものであり、なおかつ一定の要件をクリアしている場合は、相続税の“取得費加算”という特例が適用されます。
今回は相続税の取得費加算について、あらゆる角度から解説します。

相続税の“取得費加算”ってどんな特例?

相続税の取得費加算とは、すでに納めている相続税の一部を、譲渡所得を計算する際の取得費に足すことができるという特例のことを言います。
“相続税の一部を費用にできる”と考えればわかりやすいでしょう。
譲渡所得を計算する際は、取得費の内訳が大きくなればなるほど、譲渡所得は少なくなります。
譲渡所得が少なくなるということは、それだけ所得税と住民税の負担額が減るということになります。
つまり相続税の取得費加算は、相続税の負担額を減らすことができる特例ではなく、譲渡所得にかかる所得税と住民税を減らすことができる特例だということです。

どうすれば適用される特例なのか?

相続税の取得費加算は、以下の要件をクリアすれば適用されます。

・相続、遺贈で財産を取得している
・相続税の課税対象になっている
・相続開始日の翌日~相続税申告期限の翌日以後、3年以内に相続、遺贈された財産を売却している

最初の2つは当然クリアすべき要件として、ポイントになるのは3つ目の要件です。
譲渡所得を計算する際の取得費に相続税の一部を足したいのであれば、相続税の申告期限以後早めに相続財産を売却しなければいけないのです。
相続税申告期限は、原則被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内のため、相続開始から3年10ヶ月以内に相続財産を売却しなければいけないと考えておきましょう。

取得費として足せる金額は?

相続税の取得費加算において足せる金額は、以下の式によって弾き出されます。
ただ弾き出された金額が、特例の適用なしで計算した売却益の金額を上回る場合は、その売却益相当額となります。

相続税額×売却した財産の課税価格/相続財産の合計課税価格(相続税課税価格、債務控除額)=取得費として足せる金額

少しややこしい式ですが、例えば相続税額9,000円、売却した財産の課税価格1億円、相続財産の合計課税価格3億円の方がいるとすると、以下の金額を取得費として足すことができます。

9,000万×1億/3億=3,000万円

相続税の取得費加算を適用する際の手順について

相続税の取得費加算を適用する際は、まず取得費加算の計算明細書を作成します。
国税庁のホームページから入手できるので、作成方法を確認しながら正しい数字を埋めていきましょう。
所得費加算の計算明細書が作成できたら、次は譲渡所得の内訳書を作成します。
譲渡所得の内訳書に、取得費として足せる金額を追加で記載します。
譲渡所得の内訳書も、同じく国税庁のホームページで入手できます。
次に、所得税の確定申告書を作成します。
相続税の所得費加算は特例のため、適用するには申告書に適用するという旨の記載をしなければいけません。
申告書が作成できたら、後は書類を税務署に提出すれば、相続税の取得費加算を適用する際の手順は完了です。
相続税の取得費加算を適用する際は、初めに確定申告をするときに、必ず取得費加算が適用された申告書を提出するようにしましょう。
提出後に相続税の取得費加算を適用したいと考えても、もう1度申告し直すことは原則認められていないので注意が必要です。

まとめ

相続税の取得費加算についてさまざまな角度から解説しましたが、理解していただけたでしょうか?
相続した不動産などの財産を所有している方は、1度自分が利用してみるべきかどうかを検討しましょう。
場合によっては、特例の適用なしで譲渡所得を計算したときよりも、所得税と住民税の負担額を数十万~数百万円減らすことも可能です。

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